本契約は、お客様(以下お客様とします)と株式会社システムトークス(以下システムトークスとします)との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い
、システムトークスからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
- システムトークスは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
- 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアをお客様の所有するシステムトークス製の製品(以下本製品とします) 1つに対して1部ダウンロードし、当該本製品上において使用する権利をいいます。
- お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。
第3条(権利の制限)
- お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
- 各許諾ソフトウェアはそれぞれ1つの製品として、本製品における使用を条件に許諾されています。お客様は別途システムトークスが付属ドキュメント等で定める場合を除き許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
- 許諾ソフトウェアを用いて、システムトークス又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為をおこなってはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業をおこなってはならないものとします。
- 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、システムトークス又はシステムトークスが本契約に基づきお客様に対して使用許諾をおこなうための権利をシステムトークスに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(責任の範囲)
- システムトークス及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、
システムトークス及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補、許諾ソフトウェアの郵送による交換又は許諾ソフトウェア中の他社製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を
おこなうことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法は
システムトークスまたは原権利者がその裁量により定めるものとします。また、システムトークス及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
- 許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、
システムトークス又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。
システムトークス及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
- 許諾ソフトウェアにはシステムトークス又はシステムトークスの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするか否かを問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、お客様による許諾ソフトウェアの使用に関して
システムトークスは何等の責任を負わないものとします。
- お客様に対するシステムトークス及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害がシステムトークス又は原権利者の故意による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。
第6条(著作権保護及び自動アップデート)
- お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。又、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、
システムトークスが必要と判断した場合、システムトークスが、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
- お客様は、お客様がシステムトークス又はシステムトークスの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際、(A)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、(B)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び(C)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本ソフトウェア使用許諾契約書の各条項が適用されることに同意するものとします。
第7条(契約の解約)
- システムトークスは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
- 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、システムトークスに対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を
システムトークスに差し入れるものとします。
- 本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。
第8条(その他)
- 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)の規制対象となる暗号技術を含んでいるソフトウェアに関しては、米国政府が輸出を禁ずる国への輸出または再輸出することはできません。また、米国から取引を禁止されている個人、団体に輸出または再輸出することはできません。
- 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
- 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
- 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びシステムトークスは誠意をもって協議し、解決するものとします。